ストレスチェック制度について 

 平成27年12月1日から一定の事業者に対して「ストレスチェック制度」が義務づけられます。
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が多くいる状況になってきており、職場において、より積極的に心の健康の保持増進が求められてきています。こうした背景を踏まえ、労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布され、職場のメンタルヘルス対策に関して、新たに「ストレスチェック制度」が創設されました。平成27年4月15日に具体的な指針等が公表され、平成27年12月1日から開始されます。

 対象となるのは、従業員数50人以上の事業場で、毎年1回、この検査を全ての従業員に対して実施することが義務付けられました。なお、従業員数50人未満の小規模な事業場については、当分の間ストレスチェック等の実施が努力義務とされました。
 「ストレスチェック」とはストレスに関する質問に労働者が回答し、自分がどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。国が推奨している57項目の質問票に回答し、その結果、医師による面接指導が必要とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導実施をすることになります。
面接指導を行った後、医師から意見を聴き、必要であれば就業上の措置を行うことになります。
また、労働基準監督署に対して、ストレスチェックの実施時期、対象人数、受検人数、面接実施人数等の報告を、年に1回行わなければなりません。
 ストレスチェックは個人情報性が高いものなので、その取扱いにも注意が必要です。

詳しくは厚生労働省HP改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(厚生労働署HP)ストレス簡易調査票(厚生労働署HP)をご覧ください。