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中嶌大 会計事務所  所長 中嶌 大

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定期更新!大ちゃんニュースNews

こんにちは!中嶌会計事務所です。
今回の大ちゃんニュースは税制改正の流れとふるさと納税の改正についてお伝えします。


◆ 税制改正の流れについて
 4月1日から平成31年度の税制改正を踏まえた新税制が施行となりましたが、そもそも新税制が施行となるまでにはどのような過程があるのでしょうか?

大まかには、下記1.〜4.のような流れとなります。

1.毎年夏頃までに各省庁から「税制改正要望」が提出。
2.12月頃に与党から「税制改正大綱」が発表。
3.2月頃に「税制改正法案」が国会に提出。
4.そして最後に審議・採択等を経て4月から「改正法案」が実際に施行。

では、今年度の税制改正につきまして、個人課税を中心にトピックス性の高いものをご紹介します。

@ 個人所得税
 ・ふるさと納税制度の見直し
 ・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設

A 資産課税
 ・特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
 ・個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設
 ・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

B 消費課税
 ・車体課税等の見直し
 ・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し


なかなか盛りだくさんな内容ですね。
今後大ちゃんニュースでもしっかりと取り上げることとして、今回はこの中からふるさと納税制度の見直しについて紹介させて頂きます。

◆ ふるさと納税とは・・?
 聞いたことはあるが実際にはやったことがないという方もおられるのではないでしょうか?
ふるさと納税とは寄附金控除の一種です。寄附金控除は国・地方公共団体等に寄付をすることで一定の金額を寄付をした者の所得から控除する、という制度です。



つまり、ふるさと納税についても寄付金限度額までの寄付を各自治体に行うことで、所得税及び住民税について一定の控除を受けることができ、それに加えて自治体からお礼の品(以下「返礼品」という。)をもらうことができます。

例えば、10,000円の寄付を行うと所得税と住民税が8,000円減少し、さらに自治体から返礼品を受け取ることができます(実質2,000円で返礼品を購入したのと同じ効果が得られます。)
ふるさと納税の適用を受けるためには、原則として所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告書を税務署に提出すると、税務署が納税者の住所地の市役所等に申告情報を提供し、その市役所などが住民税の計算を行います。
その結果、ふるさと納税の効果分の所得税と翌年度分の住民税が減額されるという仕組みです。



また、寄付先の自治体が5団体以下の場合は確定申告を行う必要が無く、ワンストップ特例制度の適用を受けることができます。
ワンストップ特例とは、確定申告を行わずにふるさと納税を行った各自治体のホームページからワンストップ特例申告書を印刷し、その自治体に提出するだけでふるさと納税の税制面の優遇措置を受けることができる制度をいいます。
なお、確定申告を行っていないため、所得税の減額はなく、住民税のみ減額されることとなります。(減額金額は確定申告を行った場合と同じことになります。)



・寄付金限度額はどうやって調べることができるの?
 給与所得のみの方(サラリーマン等)につきましては前年の源泉徴収票を参考に「さとふる」や「ふるさとチョイス」等のふるさと納税サイトホームページから簡単に寄付金限度額の目安を計算する事が出来ます。

・いつまでに寄付を行えばいいの?
 1月1日から12月31日までの間に行った各自治体に対する寄附金の合計額が、寄附金控除の対象となります。

上記の点から、近年注目を集めているふるさと納税の制度ですが、本来の寄付という目的から外れ、各自治体が豪華な返礼品を用意して寄付金を集める競争が激化していました。
このような経緯から、以下の点について改正されることが決定しました。

(1) 総務大臣は以下の基準に適合する都道府県等をふるさと納税の
  対象として指定する。
 (イ)寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
 (ロ)(イ)の都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいず
   れも満たす都道府県等
  イ.返礼品の返礼割合を3割以下とする事。
  ロ.返礼品を地産品とすること。
(2) その他
 (イ)(1)の基準は総務大臣が定める。
 (ロ)指定は都道府県等の申し出により行う。
 (ハ)総務大臣は指定をした都道府県等が基準に適合しなくなった   と認める場合等には、指定を取り消すことができる。
 (ニ)総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは直ちにその  旨を告示しなければならない。
 (ホ)基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政
審議会の意見を聴かなければならない。
 (ヘ)その他所要の措置を講ずる。


 簡単にまとめますと、返礼品を地産品(商品券などはダメ。)とし、返礼割合を3割以下にして下さいという事です。

 ここで問題となるのが、上記の点を満たさないもの(総務大臣の指定が受けられなかったもの)についてはふるさと納税の対象から外れることになります。
つまり、一定の自治体に寄付を行っても、税制面での優遇措置の適用は受けることができず、返礼品を高い価額で購入しただけという事になります。

なお、改正適用時期は令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。

また、今回の改正とは直接関係がありませんが、高額のふるさと納税を行う方(ふるさと納税の返礼品の金額が年間50万円を超える場合)につきましては、所得税(一時所得)が生じるため注意が必要です。
なお、返礼品の金額がわからない場合が多いため、以下のような方法を参考にして下さい。
・ネットショップで似たような商品の値段を調べる。
・寄付金額×返礼率

一時所得として算出された金額の1/2相当額が給与所得等の他の所得の金額と合計されて、所得税が計算されます。
つまり、ふるさと納税の返礼品が50万円を超える場合に所得税の計算に含めていない場合には所得税の課税漏れが発生してしまうため、注意が必要となります。

 いかがだったでしょうか?ふるさと納税の返礼品競争も少し落ち着きそうですね。お得感は少し薄くなりそうですが、まだふるさと納税をやったことがない方は是非チャレンジしてみてくださいね。
ふるさと納税のための確定申告のご要望がありましたら、中嶌会計までご連絡をお待ちしております!

<参考URL>
【ふるさとチョイス】
https://www.furusato-tax.jp/
【さとふる】
https://www.satofull.jp/

こんにちは!中嶌会計事務所です。今年も早いもので、12月となりました。
なにかと忙しい年末、もうすぐ寒波もやってくるようです。
体調管理をしっかりと行い、気持ちよく年を越す準備をしておきましょう。
 今月の大ちゃんニュースのテーマはタイムリーな話題となりますが、『年末調整の注意点(配偶者控除等申告書の様式変更について)』となります。

◆ 今年の年末調整の注意点
 まず、今年は配偶者控除等の改正に伴って下記の3点に注意が必要となります。
・「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。
・配偶者控除の適用を受けるにあたっては、「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。(配偶者がいる場合には必ず提出しましょう。)
・新しくなった「配偶者控除等申告書」には給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載します。
では、上記の注意点についてもう少し詳細を確認していきましょう。

◆ 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に
 様式の変更に伴い、従来の「配偶者特別控除申告書」が廃止となり、新たに「配偶者控除等申告書」が設けられ、配偶者控除・配偶者特別控除額を算出できる様式に変更となりました。図解で説明するのであれば下図のようなイメージとなります。



◆ 配偶者控除の適用を受けるにあたっては、「配偶者控除等申告書」の提出が必要に
 昨年までは配偶者特別控除を受ける場合にのみ、「配偶者特別控除申告書」の記載が必要でしたが、今年からは配偶者控除又は配偶者特別控除のいずれかを受ける場合には、「配偶者控除等申告書」の記載及び提出が必要となります。

◆ 新しくなった「配偶者控除等申告書」には給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載
 ここでは実際の「配偶者控除等申告書」の様式を使って、書き方やポイントを説明していきましょう。
保険料控除申告書については例年と同様の記載方法となりますので書き方については割愛させて頂きます。



@ あなたの本年中の合計所得金額の見積額について
 ここでは自分自身の本年中の合計所得金額の見積額を記載します。その際、B(合計所得金額の見積額の計算欄)の左側の欄を使用し、合計所得金額の見積額を計算してください。
注意点としては、収入金額と所得金額について理解をしておく必要があります。
収入金額は※1(a欄)に記載しますが、金額としては「源泉徴収票の支払い金額」を記入します。直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして金額を見積もるのが良いでしょう。
また所得金額は※2(c欄)に記載します。所得金額とは収入金額から給与所得控除額を控除した金額をいい、配偶者控除等申告書の裏面「3 所得の区分」の【@給与所得】を参考に計算した金額を記入してください。記入が終わり、合計額の記載ができれば、その金額を@の一番左の欄に転記し、その金額を基に区分を判定しましょう。
ちなみに、所得金額の上限は1,000万円となっており、1,000万円を超える場合はその時点で配偶者控除の適用はありませんので、注意が必要です。

A 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額について
 この部分には配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を記載します。B(合計所得金額の見積額の計算欄)の右側の欄を使用し、合計所得金額の見積額を計算してください。
記入にあたっては、配偶者の本年中の収入金額が必要となりますので、大まかな金額を事前に確認しておきましょう。
ここでも@と同様に収入金額を(a欄)に、所得金額を(c欄)に記載し、合計額をAへと転記します。また、@と同様に転記した金額を基として所得金額を判定してください。
注意点としては、大きく2点です。
一つ目は配偶者の所得がない場合には収入欄及び所得欄に必ず「0」と記載すること。この記載がければ経理の担当者は記載を忘れているのか、所得がないのかの区別がつかなくなってしまいます。二つ目は所得金額が38万円以下の場合は配偶者の年齢が70歳以上か未満かによって区分が変わることです。この部分については配偶者控除等申告書を慎重に読めば、間違えることはないでしょう。

C 控除額の計算について
 区分の判定ができたら、C欄の控除額の計算欄にて配偶者控除額又は配偶者特別控除額を算出していきます。左側の区分Tがあなたの所得の区分で、上側の区分Uが配偶者の所得の区分で、交差するところが配偶者控除額又は配偶者特別控除額となります。
 例えば、夫の所得が350万円(区分TはA)で配偶者の所得が100万円(区分UはC、95万円超100万円以下)であれば、配偶者特別控除として26万円の控除が受けられることとなります。

D 控除額を記載
 C欄に従って算出した配偶者控除額又は配偶者特別控除額を転記します。

 以上で配偶者控除等申告書の記載は終了となります。

◆最後に
 いかがだったでしょうか?
今年から初めて配偶者控除等申告書が導入され、どのように記載していいかわからなかった方もおられたのではないでしょうか?配偶者控除等申告書の提出がないと、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用が受けられなくなるため、年末調整による還付金が少なくなってしまう恐れもありますので、配偶者のおられる方については必ず提出してくださいね。(もちろん、自分で確定申告します。という方については必ずしも提出する必要はありません。)また、配偶者の合計所得金額の見積金額についてはあくまでも見積もりですので、実際には金額が上下するケースがあります。従って、実際の配偶者の源泉徴収票を確認して、見積額が実際の給与所得よりも大きかった場合には確定申告をすることで還付される金額が発生するかもしれませんし、逆に配偶者の所得を少なく見積もっていた場合には扶養是正の対象となり税金を徴収される可能性があります。
 配偶者控除等申告書に限らず、年末調整の資料の記載方法がわからない方、それに付随するご質問のある方は中嶌会計事務所までお気軽にご相談ください!

 こんにちは!中嶌会計事務所です。昨日は台風21号が猛威を振るいましたが、大丈夫だったでしょうか?被災された方々には心からお見舞い申しあげると共に復興に尽力されている皆様には安全に留意されご活躍されることをお祈りいたします。
 今月の大ちゃんニュースのテーマは『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「小宅の特例」という。)の改正』について。の第2弾となります。
前回の記事で小宅の特例の大きな概要については書いておりますので、まだお読みになっておられない方は見て頂くとして、今回は改正論点の2つ目、貸付事業用宅地等について内容を確認していきます。

◆貸付事業用宅地等とは(改正前の要件)
 前回の記事でも少し触れておりますが、貸付事業用宅地等とは下記の要件を満たす宅地等のことをいい、この要件を満たせば対象となる宅地等につき200uを限度として相続税評価額の50%の減額が受けられることとなります。


 改正前の貸付事業用宅地等については相続開始前に地価の高い賃貸不動産を購入して一時的に現金を不動産に転換し、借入を行い資産を圧縮して相続税負担を軽減(債務は相続税の計算をするうえで控除できる。)したうえで、相続税申告後すぐに売却して相続税を軽減する例が多く見受けられたという問題点があり、それが改正の一因となっているようです。

◆改正論点(適用要件の見直し)
 改正により、上記の要件はそのままに相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等が貸付事業用宅地等の範囲から除外される([1]原則)こととなりました。
 ただし、相続開始の日まで3年を超えて事業的規模による貸付事業(準事業以外のものをいう。)を行っていた被相続人が貸付事業の用に供しているものは除外されないこととされます。([2]例外)したがって、既に事業的規模による貸付事業を行っている方は見直しには該当しません。また、経過措置として、平成30年4月1日〜平成33年3月31日までに開始する相続において平成30年3月31日までに貸付を行ったものは相続開始前3年以内の貸付であっても適用対象となります。([3]経過措置)


◆事業的規模とは?
 事業的規模とありますが、具体的にどんなものが事業的規模として認められるのでしょうか?これに関しては所得税法の基本通達を根拠とするようです。