年末調整について

 今年も残すところあと1か月。ということで、今回のテーマは年末調整についてです。
 給与所得者にとっては必ずと言っていいほどこの時期耳にする「年末調整」という言葉。ただ実際のところ、会社から渡された用紙に記入し、印鑑を押してはいるものの、なぜこのような手続きをしているのかを具体的に理解している人は少ないのではないでしょうか。
 そもそも年末調整とは、給与の支払者によって源泉徴収税額表に基づき源泉徴収された所得税及び復興特別税の1年間の合計額と、その年の給与総額に応じて納めなければならない税額(年税額)とを比較し、過不足額を精算する手続きです。この手続きを経ているからこそ給与所得者の皆さんに税金が還付されるなどのことが起きるわけです。
 ただなぜ源泉徴収された税金の合計額と、その年の年税額が一致しないのか。それには主にこれらの理由が挙げられます。

@実際は年の中途で給与の額に変動がある。(税額表は年間を通して給与の額に変動がないものとして作られている)
A年の中途に控除対象扶養親族の数に異動があっても、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていない。
B配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは年末調整の際に控除することとされている。


これら以外にも理由はありますが、こういったことから不一致が生じるわけです。それを精算する手続きが年末調整です。
 ではどういった人達が年末調整の対象となるのでしょうか。

@1年を通じて勤務している人。
A年の途中で就職し、年末まで勤務している人。
B年の途中で退職した人のうち、次の人。
・死亡により退職 
・心身の障害のため退職し、その時期から見て本年中に再就職できない見込み。 
・12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職。
・パートタイムで働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与が103万円以下。
C年の途中で海外転勤したことなどの理由により、非居住者となった人。


 逆に、年末調整の対象とならない人としては、給与の収入金額が2,000万円を超える人、2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行う時までに扶養控除等申告書を提出していない人などが挙げられます。
 毎年なんとなく行っている年末調整も、こういった背景があるということを理解して会社から渡されている用紙に記入すると、また税への意識も変わってくるのではないでしょうか。
今回は「そもそも年末調整とは?」というテーマを取り上げる形になりましたが、より詳しい年末調整の内容や手続きについては、こちら(国税庁HP)でご確認ください。