平成20年度税制改正の主な改正ポイントについて

@ 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」の適用期限の2年延長
 これは、平成15年の税制改正で創設された特例制度で、適用期間内に取得した30万円未満の減価償却資産を合計300万円を限度(平成18年の税制改正)として、一括経費にできるというものです。ただし、この特典を受けられるのは、青色申告者に限ります。この特例制度の目的は、設備投資を行う中小企業者に対する優遇措置ということになります。この適用期間が、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年間延長されました。
A 医療費控除の改正
医療控除について、特定健康検査(メタボ検診)の結果、特定保険指導を受けることになった場合は、それに係る費用が対象に加えられました。対象になるのは、保険指導を受けるための検診費用のみで、保険指導に従って運動や食事の改善にかかった費用は対象外になります。
B 寄付金控除の改正
寄付金控除について、平成20年4月1日以降に、法律に規定されるところの特定新規中小企業に該当する株式会社の株式を取得した場合、1,000万円を限度として、適用を受けることができることになりました。これは、創業期のベンチャー企業への投資を促進するために設けられた優遇措置になります。ただし、控除を受けた場合は、株式を売却する際に株式の取得価額から寄附金控除額を差し引かなければなりません。
C住宅借入金等特別控除の改正
これは、省エネ改修工事が住宅借入金等特別控除の適用対象に加えられました。省エネ改修工事とは、窓の改修工事や床や天井、壁の断熱工事などになります。住宅ローンを利用して、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に改修工事を行った場合、一定の要件を満たすと「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けられます。控除期間は5年間です。

以上、平成20年度税制改正の主な改正をピックアップしましたが、必要経費の範囲や所得控除、税額控除は、節税ポイントになります。確定申告書の作成時には気をつけましょう。