相続税・贈与税の納税猶予制度について

 平成21年度の税制改正により、取引相場のない株式などに係る相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されました。これは、より円滑な事業承継を促進するためのものです。
 まず、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度について、@被相続人、経営承継相続人ともに、会社の代表者であった(ある)A被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であった(ある)場合に、経営承継相続人が納付すべき相続税のうち相続などにより取得した議決権株式(相続開始前からすでに保有していた議決権株式等を含め、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る)などに係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
 また、経営承継相続人には@5年間事業を継続するA相続人が代表者であるB雇用の8割を維持するC対象株式を担保提供する等の要件を満たす必要があり、満たされなくなった場合には、猶予税額の全額を納付することとなります。適用の開始は平成20年10月1日以後の相続等となります。
 また、一定の後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から贈与により保有株式などの全部(贈与前からすでに保有しているものも含め、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を上限)を取得し、会社を経営していく場合には、その猶予対象株式などの贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様になり、贈与者の死亡時には、猶予対象株式などを相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により、他の相続財産と合算して相続税を計算することとされます。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予が適用されます。適用は平成21年4月1日以後の贈与からとなります。

詳しくはこちら>>
【非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし(国税庁)】