寄付金控除について

この度は、東日本大震災におきまして被災されました方々に深くお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

さて、被災された方への支援として義援金を支出するということがあります。地震の発生以来、当事務所への問い合わせが増加しておりますので、その際の税務上の取扱についてまとめてみたいと思います。

まず、個人の方が義援金を支出した場合は、下記の@〜Dに該当する特定寄付金に該当する場合は寄付金控除の対象となり、所得金額の40%又はその年中に支出した特定寄付金の額の合計額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した額を所得の金額から控除されます。(住民税においては住民税所得割の10%を上限に5千円を控除した金額)

@国または地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
A日本赤十字社の『東北関東大震災義援金』口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の
 報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの。
B社会福祉法人中央募金会の『各県の被災者の生活再建のための義援金』として直接寄付
 した義援金等
C社会福祉法人中央募金会の『地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金』
 (平成23.3.15財務省告示第84号)として直接寄付した義援金等
D@からC以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国又は
 地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

また、法人においても上記@〜Dに該当する寄付金を拠出した場合、拠出した金額は国等への寄付金として全額損金の額に算入されることになります。
では、実際に寄付金控除又は損金算入の適用を受けるために必要な手続きはどのようなものかというと、
個人においては確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄付したことが確認できる書類(領収書等)を申告書に添付するか、提出する際に提示する必要があります。(e-taxにより申告する場合は添付を省略することが可能です)
法人においては別表14(2)寄附金の損金算入に関する明細書の指定寄附金等に関する明細に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存する必要があります。
なお、日本赤十字社や中央募金会の『東北関東大震災義援金』への寄付を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄付したことを証する書類として取り扱うことができます。

その他、義援金等の税務上の取扱については最寄りの税務署または国税庁HPの
『東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて(国税庁)』
もしくは『義援金に関する税務上の取扱いFAQ(国税庁)』にてご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。