エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)について

平成23年税制改正により、省エネや再生エネルギーの利用促進に寄与する設備投資を税制面から後押しするグリーン投資減税が創設されました。
グリーン投資減税とは青色申告書を提出する法人又は個人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価格の7%の税額控除との選択適用)ができる措置をいいます。
さらに平成24年税制改正により、平成24年5月29日からグリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変わりました。
 これにより、平成24年5月29日から取得した太陽光発電設備と風力発電設備で所定の要件を満たせば、取得価額を初年度に100%即時償却が可能となりました。
具体的な所定の要件としては、グリーン投資減税の対象設備である太陽光発電設備と風力発電設備のうち、
@平成24年5月29日から平成25年3月31日までの間に設備を取得等をする 
A電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る
Bその取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合
であり、上記の既存のグリーン投資減税の内容に加え、事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)することができるようになりました。

 
詳しくはこちら 『平成24年度税制改正に伴うエネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点 概要(資源エネルギー庁)』まで