今月の大ちゃんニュース

2011年

平成24年源泉所得税の改正のあらましについて

平成24年源泉所得税の改正のあらましについて、ピックアップしたいと思います。

T 介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料等について、適用限度額4万円の所得
  控除が創設され、各保険料に応じた生命保険料控除の合計適用限度額が12万円とされ
  ます。

  平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下
  「新契約」という)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約
  に基づいて支払った保険料等については、適用限度額4万円の所得控除(以下「介護医療保
  険料控除」という)が適用されます。

  @ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞ
    れ4万円とされます。
    それぞれの各保険料の控除額の計算は『別紙』の通りになります。

  A 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
    平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以
    下「旧契約」という)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除
    (それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。
 
  B 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
    新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命保険
    料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記@、Aにかかわらず、
    一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の
    合計額となります。

  イ 新契約に基づいて支払った保険料等につき、それぞれ適用限度額4万円の別紙表の計算
    式により計算した金額

  ロ 旧契約に基づいて支払った保険料等につき、それぞれ適用限度額5万円の別紙表の従前
    の計算式により計算した金額

(新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は旧契約の一般生命保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除の限度額が4万円になります)

 例えば、平成24年1月1日以降に死亡保険5万円・介護医療保険3万円・個人年金保険5万円の年間保険料の保険に加入した場合、別紙の新契約の計算式で計算し、一般生命保険料控除額3万2500円、介護医療保険料控除額2万5000円、個人年金保険料控除額3万2500円となり合計控除額は9万円になります。また、平成23年12月31日以前に締結した上記同様の保険の場合では別紙の旧契約の計算式で計算し、一般生命保険料控除額4万5000円、個人年金保険料控除額3万7500円となり合計控除額は8万2500円になります。
 さらに新契約・旧契約両方の上記同様の保険に加入している場合、それぞれの計算式で計算し、一般生命保険料控除額4万円、介護医療保険料控除額2万5000円、個人年金保険料控除額3万7500円となり合計控除額は10万2500円になります。

 この改正は平成24年分以後の所得税について適用されます。


U 自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わり
  ます。

 現行では、自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤距離に応じた一か月当たりの金額(以下、「距離比例額」という)までが非課税とされています。また、自動車などの交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道15キロメートル以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされています。
(運賃相当額とは交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額にも相当する金額をいいます。)

 今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。

この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金について

 トライアル雇用奨励金とは、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されるものです。
 トライアル雇用を行うことによって、事業主は当該試行雇用期間に対応して、対象労働者1人当たり月額4万円(最大12万円)の奨励金を受け取ることができ、また対象労働者は、実際に働くことを通じて、企業が求める適性や能力・技術を把握することができます。
トライアル雇用の実施については、まず、求人票を事前にハローワークに提出します。そのうえで、ハローワークよりトライアル雇用を経ることが適当だと思われる対象労働者の紹介を受け、採用面接等を実施し、雇用契約を結びます。
そして、トライアル雇用期間中の労働条件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇い入れから2週間以内に、対象労働者と十分に話し合い、その同意を得た上でハローワークに提出します。トライアル雇用が終了した、又はトライアル雇用期間中に常用雇用に移行した場合は、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に前述の計画書の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写しを添えてハローワークに提出します。
では、トライアル雇用を実施するための条件についてですが、対象となる労働者は以下のような方になります。
@45歳以上の中高年齢者
A40歳未満の若年者等
B母子家庭の母等
C季節労働者
D中国残留邦人等永住帰国者
E障害者
F日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
そして、奨励金の支給要件については『別紙』の要件をすべて満たす必要があります。
 また、トライアル雇用終了後に「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する場合は、中小企業は100万円(大企業の場合は50万円)の若年者等正規雇用化特別奨励金が支給されます。
詳しくは、厚生労働省のHPにある『試行雇用(トライアル雇用)奨励金』『若年者等正規雇用化特別奨励金』のページをご覧いただくか、お近くのハローワークへご相談ください。

雇用促進税制について

6月22日に成立した税制改正では、新たに雇用促進税制が創設されました。
 この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業者の場合は平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年)において、一定数の従業員を新たに雇い入れた企業や個人事業者に対して、増加した従業員数一人につき、法人税額、所得税額の20%(大企業は10%)を限度に20万円(大企業は10万円)が法人税または所得税から減税されるというものです。

 ただし、この税制を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
@青色申告法人(者)であること
A従業員を2人以上(大企業は5人以上)、かつ10%以上増加させること
 (従業員は、雇用保険の一般被保険者であること)
B雇用を増やす人数等の予定(目標)を記載した「雇用促進計画」をハローワークへ届け出ること
C当期と前期に会社都合による退職者がいないこと
D当期の給与支払額が、前期よりも、一定以上増加していること

先日公表された国税庁の、『平成23年度法人税関係法令の改正の概要(国税庁HP)』にもこの税制についての詳しい解説があります。

 
この制度では、上記条件に記載している「雇用促進計画」をハローワークに事業年度開始後2カ月以内に届け出し(平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は平成23年10月31日までに提出すること)、事業年度終了後2カ月以内に達成状況の確認を求める手続きが必要です。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイト・パンフレットでご確認ください。

 
このほかに、雇用の確保を目的に厚生労働省は様々な助成金制度を設けていますので従業員を採用するには助成金等を受けることができるかチェックしておくと良いでしょう。
詳しくは、こちらをご参照ください。

資本的支出と修繕費について

法人税や所得税を申告するうえで頭を悩ませることが多いものとして、修繕費として費用計上(損金経理)できるか、減価償却資産として資産計上しなければならないかという問題があります。この判断が税額に及ぼす影響は大きいと考えられ、また正しい判断ができるようよく理解しておく必要があります。

固定資産を修理、改良等のために支出した金額は、原則として「修繕費」などで費用計上(損金経理)されますが、その内容によっては修繕費用の一部はその固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増やし、使用可能期間(耐用年数)を延長すると認められます。
この価値の増加や耐用年数の延長に対応する部分の金額は「資本的支出」とされ、本体の固定資産の取得価額に加算するか新たな固定資産を取得したものとして資産計上し、減価償却を通じて費用計上(損金経理)されることになります。

資本的支出の算定
1 使用可能期間(耐用年数)が延長されると認められる場合

  支出金額×(支出後に予測される使用可能期間−支出前に予測された使用可能期間)
  ÷支出後に予測される使用可能期間

2 価額が増加すると認められる場合

  支出した直後の価額(時価)
  −通常の維持管理をしている場合に予測される支出直前の価額(時価)

 ※いずれにも該当するときは、いずれか多い金額

資本的支出の例示
 1 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
 2 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
 3 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに
   要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる
   費用の額を超える部分の金額

 修繕費として費用計上(損金経理)できる場合とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額であるかどうかで判断します。

修繕費の例示
 1 維持管理等の費用
 @ 建物の移えい又は解体移築をした場合におけるその移えい又は移築に要した費用の額。
 A 機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額
 B 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
 C 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う
   床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
 D 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に
   要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した
   費用の額

資本的支出であるか修繕費であるかどうかが明らかでない場合は、次のいずれかに該当すれば、修繕費として費用計上(損金経理)できます。
1 少額または周期の短い費用の損金算入
  @ 支出金額が20万円未満の場合
  A おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合
2 形式基準による修繕費の判定
  @ 支出金額が60万円未満の場合
  A 支出金額がその修理、改良等した固定資産の前期末の取得価額の
    おおむね10%相当額以下である場合。
3 継続適用を条件として、資本的支出と修繕費の一定比率による区分
  次のいずれか少ない金額が修繕費とすることができます。
  @ 支出金額の30%相当額
  A その固定資産の前期末の取得価額の10%相当額
4 災害などの場合の特例
  災害などで損傷した固定資産に対する支出金額で、資本的支出であるか修繕費であるか
  明らかでないものは、支出金額の30%相当額


判定にあたっては、『資本的支出と修繕費の判定フローチャート』をご参照ください。

寄付金控除について

この度は、東日本大震災におきまして被災されました方々に深くお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

さて、被災された方への支援として義援金を支出するということがあります。地震の発生以来、当事務所への問い合わせが増加しておりますので、その際の税務上の取扱についてまとめてみたいと思います。

まず、個人の方が義援金を支出した場合は、下記の@〜Dに該当する特定寄付金に該当する場合は寄付金控除の対象となり、所得金額の40%又はその年中に支出した特定寄付金の額の合計額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した額を所得の金額から控除されます。(住民税においては住民税所得割の10%を上限に5千円を控除した金額)

@国または地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
A日本赤十字社の『東北関東大震災義援金』口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の
 報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの。
B社会福祉法人中央募金会の『各県の被災者の生活再建のための義援金』として直接寄付
 した義援金等
C社会福祉法人中央募金会の『地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金』
 (平成23.3.15財務省告示第84号)として直接寄付した義援金等
D@からC以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国又は
 地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

また、法人においても上記@〜Dに該当する寄付金を拠出した場合、拠出した金額は国等への寄付金として全額損金の額に算入されることになります。
では、実際に寄付金控除又は損金算入の適用を受けるために必要な手続きはどのようなものかというと、
個人においては確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄付したことが確認できる書類(領収書等)を申告書に添付するか、提出する際に提示する必要があります。(e-taxにより申告する場合は添付を省略することが可能です)
法人においては別表14(2)寄附金の損金算入に関する明細書の指定寄附金等に関する明細に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存する必要があります。
なお、日本赤十字社や中央募金会の『東北関東大震災義援金』への寄付を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄付したことを証する書類として取り扱うことができます。

その他、義援金等の税務上の取扱については最寄りの税務署または国税庁HPの
『東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて(国税庁)』
もしくは『義援金に関する税務上の取扱いFAQ(国税庁)』にてご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

控除対象扶養親族の改正について

平成22年の税制改正で、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これによって、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)とすることとされました。
給与所得者は平成23年1月分の給料から、個人事業者は平成23年分(平成24年3月15日申告期限)の確定申告からの所得税について影響することになります。

今回の改正で、平成23年分の所得税から適用されるものとして次のものがあげられます。
1 年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。
2 高校の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、16歳から18歳までの控除対象扶養親族に対する扶養控除の額が38万円(改正前は63万円)とされました。
これに伴い、特定扶養親族の対象範囲が、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者とされました。
3 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合の扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前は40万円)に引き上げられました。

なお、寡婦・寡夫控除については、今回の改正にかかわらず、これまでの要件に該当すれば、控除対象となります。

平成23年1月1日以降に支払う給与から、源泉所得税の扶養親族等の数の求め方が変わりますので注意が必要です。源泉徴収税額表においては、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて、税額を計算することとなります。

カテゴリーを選んでください。

お気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
LINE@
chatwork

HOME > 今月の大ちゃんニュース : 2011年