試行雇用(トライアル雇用)奨励金について

 トライアル雇用奨励金とは、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されるものです。
 トライアル雇用を行うことによって、事業主は当該試行雇用期間に対応して、対象労働者1人当たり月額4万円(最大12万円)の奨励金を受け取ることができ、また対象労働者は、実際に働くことを通じて、企業が求める適性や能力・技術を把握することができます。
トライアル雇用の実施については、まず、求人票を事前にハローワークに提出します。そのうえで、ハローワークよりトライアル雇用を経ることが適当だと思われる対象労働者の紹介を受け、採用面接等を実施し、雇用契約を結びます。
そして、トライアル雇用期間中の労働条件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇い入れから2週間以内に、対象労働者と十分に話し合い、その同意を得た上でハローワークに提出します。トライアル雇用が終了した、又はトライアル雇用期間中に常用雇用に移行した場合は、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に前述の計画書の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写しを添えてハローワークに提出します。
では、トライアル雇用を実施するための条件についてですが、対象となる労働者は以下のような方になります。
@45歳以上の中高年齢者
A40歳未満の若年者等
B母子家庭の母等
C季節労働者
D中国残留邦人等永住帰国者
E障害者
F日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
そして、奨励金の支給要件については『別紙』の要件をすべて満たす必要があります。
 また、トライアル雇用終了後に「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する場合は、中小企業は100万円(大企業の場合は50万円)の若年者等正規雇用化特別奨励金が支給されます。
詳しくは、厚生労働省のHPにある『試行雇用(トライアル雇用)奨励金』『若年者等正規雇用化特別奨励金』のページをご覧いただくか、お近くのハローワークへご相談ください。