平成24年源泉所得税の改正のあらましについて

平成24年源泉所得税の改正のあらましについて、ピックアップしたいと思います。

T 介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料等について、適用限度額4万円の所得
  控除が創設され、各保険料に応じた生命保険料控除の合計適用限度額が12万円とされ
  ます。

  平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下
  「新契約」という)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約
  に基づいて支払った保険料等については、適用限度額4万円の所得控除(以下「介護医療保
  険料控除」という)が適用されます。

  @ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞ
    れ4万円とされます。
    それぞれの各保険料の控除額の計算は『別紙』の通りになります。

  A 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
    平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以
    下「旧契約」という)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除
    (それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。
 
  B 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
    新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命保険
    料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記@、Aにかかわらず、
    一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の
    合計額となります。

  イ 新契約に基づいて支払った保険料等につき、それぞれ適用限度額4万円の別紙表の計算
    式により計算した金額

  ロ 旧契約に基づいて支払った保険料等につき、それぞれ適用限度額5万円の別紙表の従前
    の計算式により計算した金額

(新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は旧契約の一般生命保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除の限度額が4万円になります)

 例えば、平成24年1月1日以降に死亡保険5万円・介護医療保険3万円・個人年金保険5万円の年間保険料の保険に加入した場合、別紙の新契約の計算式で計算し、一般生命保険料控除額3万2500円、介護医療保険料控除額2万5000円、個人年金保険料控除額3万2500円となり合計控除額は9万円になります。また、平成23年12月31日以前に締結した上記同様の保険の場合では別紙の旧契約の計算式で計算し、一般生命保険料控除額4万5000円、個人年金保険料控除額3万7500円となり合計控除額は8万2500円になります。
 さらに新契約・旧契約両方の上記同様の保険に加入している場合、それぞれの計算式で計算し、一般生命保険料控除額4万円、介護医療保険料控除額2万5000円、個人年金保険料控除額3万7500円となり合計控除額は10万2500円になります。

 この改正は平成24年分以後の所得税について適用されます。


U 自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わり
  ます。

 現行では、自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤距離に応じた一か月当たりの金額(以下、「距離比例額」という)までが非課税とされています。また、自動車などの交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道15キロメートル以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされています。
(運賃相当額とは交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額にも相当する金額をいいます。)

 今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。

この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。