消費税免税制度の改正について

 平成26年10月1日以降、消費税の免税制度(輸出物品販売場制度)が変わります。
 これまで、輸出物品販売場における免税販売の対象は「一般商品」のみと限定されていました。しかし改正により、「消耗品」のすべての品目が対象となり、範囲が拡大されます。外国人観光客が多い市町村の免税店が増えると見込まれます。
 「一般商品」とは、消耗品以外の物品。例えば、家電製品、時計、かばん、着物・服などが該当します。「消耗品」とは、6か月以内に消費できる物品。例えば、食料品、飲料類、薬品類、化粧品類などが該当します。
 免税条件は、「一般物品」の場合、同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が1万円(税抜き)を超えるもの。ただし、一日の販売合計額が100万円(税抜き)を超える場合には、購入者のパスポート等の写しを納税地もしくは販売場に保存しなければなりません。
「消耗品」の場合、同一非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計が5千円超50万円以下(税抜き)のもの。
例)「かばん8000円」と「和菓子2500円」=合計10500円の場合、免税条件に該当しないため免税とはならない。

 非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、免税販売の対象になりません。
 また、次の販売方法に該当する場合に限り免税販売の対象となります。
@非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅行券等に購入記録票(免税物品の購入の事実を記載した
 書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
A非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提示すること。
B指定された方法により包装されていること。(例えば、開封された場合に開封されたものであることを示す文字が
 表示されるシールの貼付けにより封印をする方法などの要件があります。)

 輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
外国人観光客が多い経営者の方は、一度検討をしてみてはいかがでしょうか?

詳しくは、国税庁HP観光庁HPでご確認ください。