証券税制について

 今回のテーマは平成28年1月1日から変更される証券税制についてです。
 平成28年1月1日以後、公社債の譲渡益を原則非課税とする取扱いおよび公社債の償還差益を総合課税の雑所得とする取扱いを廃止し、国債・地方債・上場公社債等(以下、特定公社債等といいます。)の譲渡・償還については、上場株式等に係る譲渡所得等として、所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%の合わせて20.315%の申告分離課税となり、利子等は上場株式等に係る配当所得等として、所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%の合わせて20.315%の申告分離課税となります。そのため、今まで原則非課税であった譲渡益が平成28年1月1日以後から課税される事となり、含み益が発生している場合は年内での売却も検討されたほうが良いでしょう。

 また、特定公社債等については特定口座での保管が可能となり、上場株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る配当所得等の損益を通算した後に残った損失は、翌年以後3年間の繰越控除が可能となります。
 現在、満20歳以上の居住者であれば利用できる少額投資非課税制度について、0歳から19歳までの未成年者も利用できる少額投資非課税制度が創設され、平成28年1月から口座開設の受付が開始されます。
ジュニアNISAと呼ばれるその制度は、成人版のNISAとよく似ていますが、上限額はNISAが120万円(平成28年~)、ジュニアNISAが80万円となり、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払い出しに制限がある等異なる部分もあります。

詳しくは
平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(国税庁)
および
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関するQ&A(日本証券業協会)
をご確認ください。