法人税関係法令の改正について

 平成21年6月26日に『租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)』が公布・施行されました。その中でも法人税に関係するものをピックアップしました。

 交際費等の損金不算入制度の改正
今までは、法人税法上、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(これを中小法人といいます)においては、交際費等として計上した金額のうち年400万円に達するまでの金額の90%までしか法人税額の計算上、損金と認められませんでした。(400万円以上については全額損金として認められませんでした。)この400万円のことを定額控除限度額というのですが、今回、この定額控除限度額の引き上げが行われ、年600万円となりました。実際には、交際費等の額として計上した金額のうち、600万円に達するまでの金額の90%が損金として認められることになりますので中小法人のすべてが直接的に恩恵を受けるわけではありませんが、法人税の計算上は減税となります。この改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されています。
 試験研究を行った場合の特別税額控除制度の改正
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除の適用を受けることの出来る限度額が当期の法人税額の20%相当額から30%相当額に引き上げられました。また、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に平成21年度で生じた繰越税額控除限度額を含めることとし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度においては、平成21年度・平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を繰越控除の対象となる金額に含めることとされました。平成23年度・平成24年度の限度額についても30%相当額とされています。