消費税仕入税額控除の調整措置の改定
(消費税等の仕入税額控除の調整措置に係る適用の適正化)

 消費税法の一部が改定され、平成22年4月1日以後、いわゆる「賃貸マンション等の取得費用に係る消費税の還付に対する制限措置」が適用されることとなりました。具体的には、賃貸マンション等を取得した個人事業者が、課税事業者と免税事業者の使い分けを行うことにより、建物等の取得費用に係る消費税額の還付を受けるというものに対して規制をかけることになります。
 これまでの消費税法では、課税事業者を選択した場合、「2年間免税事業者に戻ることはできない」こととされていましたが、建物等の一定の固定資産を取得した個人事業者については、「3年間課税事業者となることを強制」する法改正を行うことにより、建物等取得後3年間の通算課税売上割合が取得時よりも50%以上下落等(建物取得後3年間で課税売上割合が著しく変動)をした場合には、3年経過時の課税期間において、取得時に還付を受けた消費税の仕入税額控除を調整しなければならないこととするというものです。

 また上記とは別に、資本金1千万円の新設法人に対しても規制をかけることとなりました。
 今回の改定により、次の@、Aの期間中に調整対象固定資産を取得し、一定の条件に該当した場合、一定の期間は免税事業者になることができなくなり、簡易課税制度も適用できなくなります。
よって、一般課税(本則課税制度)により消費税の申告を行うことになります。

@ 課税事業者を選択した場合
  →課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間
A 資本金1千万円以上の新設法人を設立した場合
  →新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間

 上記@、Aの期間中に、調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税(本則課税制度)で行う場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、次のことができません。

・免税事業者となることはできません。
・また、簡易課税制度を適用して申告することもできません
 (一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)

 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。

詳しいことやその他については、最寄の税務署もしくは当事務所までお問合せください。
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【消費税法改正のお知らせ(国税庁)】