消費税のいわゆる「95%ルール」の見直しについて

 昨年の平成23年6月に消費税法が改正され、いわゆる「95%ルール」の見直しがされました。平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されるので注意が必要です。
簡易課税制度を選択せずに一般課税で消費税の申告を行う事業者のうち、当課税期間における課税売上割合が95%以上の事業者は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができることとされていました。しかし今回の改正では、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から当課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合にのみ全額を控除することができることとされました。(消費税法30条A)
 したがって、当課税期間における課税売上高が5億円超の場合、又は、課税売上割合が95%未満の場合には、仕入控除税額の計算を個別対応方式若しくは一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなります。
 当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。


詳しくは、国税庁ホームページの95%ルールの適用要件の見直しを踏まえた仕入税額控除の計算方法等に関するQ&A『基本的な考え方編(国税庁・PDF)』『具体的事例編(国税庁・PDF)』をご参照下さい。