相続税の改正について

平成25年度税制改正において、相続税の改正が行われることになりました。
改正の施行時期は、そのほとんどが平成27年1月1日以後の相続又は遺贈から適用となります。
主な改正内容は、@基礎控除額の引き下げA税率構造と最高税率の引き上げB小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正C未成年者控除等の拡充です。

@基礎控除額の引き下げについては、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により、相続税の基礎控除について下記のとおり引き下げられます。
 【改正前】 ⇒ 5000万円+1,000万円×法定相続人数
 【改正後】 ⇒ 3000万円+  600万円×法定相続人数

A相続税の最高税率が6億円超の部分について55%へと引き上げられます(改正前は50%)。さらには、1億円超3億円以下は40%とされていた税率を2億円超3億円以下の部分について45%に引き上げる税率構造の見直しも行われます。

B基礎控除の引き下げと税率構造の見直しによって大きな影響を受ける都心部の土地所有者への課税強化の影響を緩和するため、小規模宅地等の特例の適用面積拡大と要件緩和を行うこととしています。
特定居住用地の適用面積については、240uから330uに拡大されます。(平成27年1月1日以後の相続又は遺贈より適用)
また、特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用等宅地等(400u)及び特定居住用宅地等(330u)である場合には、完全併用が可能になり非常に有利になります。
 要件緩和については、平成26年1月1日以後の相続・遺贈から適用となります。2世帯住宅を前提に、その家族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分が特例の対象となります。また、老人ホームなど「被相続人に介護が必要なため入所したものであること」「当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと」の2つを満たせば適用対象とするとしています。

C相続税から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額について次のように拡大されることになります。平成27年1月1日以後の相続又は遺贈より適用となります。
 未成年者控除については、20歳に達するまでの年数1年につき10万円(改正前6万円)。
 障害者控除については、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(改正前6万円)、特別障害者については、20万円(改正前12万円)の控除額となります。